公有地売却等は(市民等)共有の財産の処分という観点から解説していきます。
地方公共団体の所有権の認められる土地。したがって,公有地の観念は,土地について所有権が認められること,および,地方公共団体がその主体となることができることを前提として成り立つ。1888年の市制町村制にすでに市有不動産,町村有不動産の語が用いられている(1873年の〈地所名称区別〉における公有地の観念については〈官有地〉の項目を参照)。 現在,地方自治法は,普通地方公共団体(都道府県,市町村)の所有に属する不動産その他の財産を公有財産として規律を設け(238条以下),特別地方公共団体(都の特別区,一部事務組合など)についても公有財産に関する規定を準用している